事務所の入口に掲げてきた建設業の標識——いわゆる金看板。許可を取ったときに作り、以来ずっと同じ場所に掛かっています。廃業するとなったとき、これをどうするのか。外していいのか、返すものなのか、いつまで掛けておくべきなのか。手続きの解説書には、たいてい書かれていません。
この記事では、廃業にともなう標識の扱いを整理します。事務所のものだけでなく、現場に出している分も含めて解説します。
標識は「掲示する義務」であって「返す物」ではない
まず結論です。建設業の標識は、許可を受けた事業者が定められた場所に掲げておく義務があるもので、どこかへ返納する制度ではありません。許可証そのものとは扱いが違います。
| 性質 | 廃業時の扱い | |
|---|---|---|
| 建設業の標識(金看板) | 掲示する義務 | 義務が無くなるので外す。返納先はない |
| 許可通知書・許可証 | 許可を受けた証明 | 取り扱いは窓口の指示による |
| 廃業届(様式第22号の4) | やめることの届出 | 提出が必要。期限あり |
つまり、標識について何か特別な手続きをする必要はありません。やるべきは廃業届を出すことで、標識はその結果として役目を終えます。届出の書き方は建設業許可の廃業届の書き方と記載例|様式第22号の4の記入例つきにまとめています。
外すのは「許可が無くなってから」
掲示の義務は、許可を持っている間続きます。逆に言えば、許可が有効なうちに外してしまうと、掲示義務を果たしていない状態になります。
そのため順番としては、次のようになります。
- 事業をやめる(廃業日)
- 廃業届を提出する
- 許可の効力が無くなる
- 標識を外す
実務上、事務所を引き払う都合で先に外さざるを得ないこともあります。その場合は廃業届の提出を先に済ませておくのが無難です。順序が前後しそうなら、許可を受けた都道府県の建設業担当課に一言確認しておくと確実です。
現場に出している標識を忘れない
見落とされやすいのがこちらです。標識は事務所だけでなく、工事の現場にも掲げているはずです。廃業して事務所を片づけても、現場に置いてきた分はそのまま残ります。
とくに次のような場合、回収し損ねます。
- 複数の現場を並行して持っていた——数を把握していないと取り残します
- 元請けの現場に置かせてもらっていた——自分では取りに行きにくくなります
- 途中で工事を引き継いでもらった——引き継ぎの荷物に紛れます
会社名が入ったものが現場に残り続けるのは、廃業した後だと具合が悪いものです。最後の挨拶回りのときに、あわせて回収してください。回り方については最後の挨拶回りが会社の評価を決める|取引先・職人への「畳み方の作法」を参照してください。
外した標識をどうするか
外した後の処分に決まりはありません。金属製のものが多いので、次のような扱いになります。
- そのまま処分する——会社名と許可番号が入っているので、判読できない状態にしてから
- 記念に取っておく——これを選ぶ人は少なくありません
- 金属として出す——量があるなら他の金属とまとめて
会社名と許可番号が刻まれている以上、そのまま捨てると第三者の手に渡る可能性があります。看板類の扱いは、社名入りの車両や事務所の看板と同じ考え方です。
他の業種の登録・許可がある場合
建設業許可のほかに登録や許可を持っている場合、それぞれ別に手続きが要ります。標識や証票の扱いも制度ごとに違うので、一括りにしないでください。
- 解体工事業の登録——解体工事業・とび土工工事業の廃業ポイント|重機売却・産廃許可・解体工事業登録の廃業手続き
- 産業廃棄物収集運搬業の許可——産業廃棄物収集運搬業許可の廃業手続き|廃止届出書の書き方・提出先・許可証の返納を解説
- 電気工事業の登録——電気工事業者の廃業届出はどうする?廃止届出書の書き方・提出先・建設業許可との違いを解説
とくに産業廃棄物の許可は、許可証そのものを返納する扱いがある点で建設業許可と異なります。車両に貼っている表示も別に扱う必要があります。
よくある質問
- 標識を外し忘れたまま事務所を引き渡してしまいました。
- まず大家または新しい入居者に連絡して、外してもらうか引き取りに行ってください。会社名と許可番号が入ったものが、無関係な事業者の場所に掲げられている状態は避けたいところです。原状回復の範囲に含まれることもあるため、退去時の取り決めも確認してください。事務所の退去まわりは【要注意】廃業時の「賃貸事務所・作業場」の退去トラブル。解約予告と原状回復の罠にまとめています。
- 許可を更新せず、期限切れでやめる場合も同じですか?
- 許可の効力が無くなるという結果は同じですが、更新しないことと廃業届を出すことは別の手続きです。どちらを選ぶかで扱いが変わる部分があるため、事業をやめるのであれば届出を出すのが基本です。判断に迷う場合は、許可を受けた都道府県の窓口に相談してください。
- 会社は残して建設業だけやめる場合、標識は外しますか?
- 建設業許可の廃業届を出すのであれば、許可が無くなるので外すことになります。会社そのものが存続するかどうかとは別の話です。許可だけを手放して他の事業を続けるという形は取れます。
- 標識が古くて会社名が読めない状態です。それでも掲示義務はありますか?
- 掲示は「読める状態で掲げる」ことに意味があるため、判読できないものは本来作り直すべきものです。ただし廃業が決まっているなら、作り直す必要はありません。廃業届の提出を優先してください。
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標識の様式や掲示の要件は制度で定められており、見直されることがあります。実際の取り扱いは、許可を受けた都道府県の建設業担当課に確認してください。
金看板は、許可を取った日に掲げたものです。外すのは廃業届を出したあとで構いません。ただし現場に出している分だけは、忘れると自分では回収できなくなります。挨拶回りのときに数えてください。
