※本記事はプロモーションを含みます

電気工事業者の廃業届出はどうする?廃止届出書の書き方・提出先・建設業許可との違いを解説

【行政・法務手続き】

電気工事業を営むには、建設業許可とは別に「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)に基づく登録・届出が必要です。そのため電気工事業者が廃業するときは、建設業許可の廃業届に加えて、電気工事業者としての廃止届出も忘れずに提出しなければなりません。

この記事では、電気工事業者が廃業する際に必要な届出の種類・書き方・提出先を解説します。

📋 この記事でわかること
・電気工事業者の3つの登録区分と廃業時の届出
・廃止届出書の記載内容
・提出先・期限
・建設業許可の廃業届とあわせて必要な手続き
・よくある記載ミス

電気工事業者の登録区分と廃業時の届出

電気工事業者は、建設業許可の有無や工事の種類によって3つの区分に分かれ、それぞれ廃業時の手続きが異なります。

区分対象廃業時の届出
登録電気工事業者建設業許可なしで一般用電気工作物の工事を行う業者電気工事業廃止届出書を提出
みなし登録電気工事業者建設業許可があり電気工事業を営む業者電気工事業廃止届出書を提出
通知電気工事業者自家用電気工作物のみ扱う業者電気工事業廃止通知書を提出

自分がどの区分に該当するかは、当初の登録・通知の際に発行された書類(登録通知書・通知書)で確認できます。不明な場合は都道府県の担当課に問い合わせましょう。

廃止届出書の記載内容

記載内容
届出者(氏名・名称)登録されている業者名・代表者名
登録番号(または通知番号)登録通知書に記載の番号
廃止の年月日実際に電気工事業を廃止した日
廃止の理由「事業の廃止」など具体的な理由を記入

⚠️ よくある記載ミス
①登録番号の転記ミス(通知書を手元に置いて確認)
②廃止年月日と提出日のずれ(多くの都道府県で30日以内の提出が目安)
③建設業許可の廃業と電気工事業の廃止を「同じ手続き」と誤解してしまう(別々の届出が必要)

提出先・期限

項目内容
提出期限事業を廃止した日から30日以内(都道府県により異なる場合あり)
提出先営業所所在地を管轄する都道府県の電気工事業担当課(産業労働局・商工労働部など)
提出方法窓口持参または郵送(都道府県により異なる)
添付書類登録通知書・通知書の写しなど(都道府県により異なる)

建設業許可の廃業届と提出先が異なる(建設業課ではなく電気工事業担当課)ケースが多いため、事前に窓口を確認しておくとスムーズです。

電気工事業の廃業手続き、行政書士に相談する

▶ 行政書士に無料相談する

※電気工事業廃止届出書の作成・提出代行に対応。建設業許可の廃業届と合わせて依頼できます。

建設業許可の廃業届とあわせて必要な手続き

電気工事業者の多くは建設業許可(電気工事業)もあわせて持っています。廃業時は両方の届出が必要になるため、抜け漏れのないよう整理しておきましょう。

  • 建設業許可の廃業届(様式第22号の4):都道府県の建設業担当課へ
  • 電気工事業廃止届出書:都道府県の電気工事業担当課へ
  • 電気主任技術者の選任がある場合:解任届出が必要になることも
  • 労働保険・社会保険の手続き:従業員がいる場合の脱退手続き

建設業許可の廃業届の書き方は建設業許可の廃業届の記載例で詳しく解説しています。廃業全体の流れは建設業・工務店の廃業手続き完全マスターガイドを参考にしてください。

届出を忘れるとどうなる?

電気工事業の廃止届出を怠ると、登録が形式上残り続け、行政からの問い合わせや調査の対象になることがあります。また、再び電気工事業を始める際に過去の未処理が影響する可能性もあるため、廃業時には確実に手続きを済ませておきましょう。

よくある質問

Q. 建設業許可を廃業すれば電気工事業の登録は自動的に消えますか?

A. いいえ、自動的には消えません。建設業許可の廃業届と電気工事業の廃止届出は別々の手続きのため、それぞれ提出する必要があります。

Q. 電気工事の仕事を一部だけ続ける場合はどうしますか?

A. 事業を継続する場合は廃止届出は不要です。ただし業務内容が変わる場合(一般用から自家用へなど)は変更届出が必要になることがあるため、担当窓口に確認してください。

Q. 廃止届出は自分で提出できますか?

A. 可能です。ただし都道府県によって様式や必要書類が異なるため、事前に窓口へ確認するか、行政書士に依頼すると確実です。

まとめ

  • 電気工事業者は建設業許可とは別に廃止届出が必要
  • 登録区分(登録・みなし登録・通知)によって提出書類が異なる
  • 提出先は電気工事業担当課(建設業課と異なる場合が多い)
  • 登録番号・廃止年月日の転記ミスに注意
  • 建設業許可の廃業届とあわせて確実に手続きする

あわせて読みたい関連記事