一人親方として建設業を営んでいたが、体力の限界・後継者不在・収入の減少などの理由で廃業を考えている方は少なくありません。
一人親方の廃業手続きは、従業員を抱えた工務店と比べるとやること自体は少なく、比較的シンプルです。ただし「どこに・いつまでに・何を出すか」を押さえておかないと、後から余計な手間が発生します。この記事では、一人親方の廃業手続きを時系列順にすべて解説します。
📋 この記事でわかること
・一人親方の廃業でやることの全リスト
・税務署・行政への届出の期限と書き方
・建設業許可の廃業届が必要かどうかの確認
・社会保険(健康保険・年金)の切替手続き
・一人親方労災保険の脱退手続き
・廃業年の確定申告でやること
一人親方の廃業でやること一覧
| 手続き | 提出先 | 期限 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 個人事業の廃業届出書 | 所轄税務署 | 廃業後1ヶ月以内 | 必須 |
| 青色申告の取りやめ届出書 | 所轄税務署 | 翌年3月15日まで | 青色申告者のみ |
| 消費税事業廃止届出書 | 所轄税務署 | 速やかに | 課税事業者のみ |
| インボイス登録取消届出書 | 所轄税務署 | 翌期開始前日まで | インボイス登録者のみ |
| 建設業許可の廃業届 | 都道府県・地方整備局 | 廃業から30日以内 | 許可持ちのみ |
| 国民健康保険への加入(または任意継続) | 市区町村・勤務先健保 | 脱退から14日以内 | 健保加入の場合 |
| 国民年金への切替 | 市区町村・年金事務所 | 脱退から14日以内 | 厚年加入の場合 |
| 一人親方労災保険の脱退 | 労災保険特別加入団体 | 速やかに | 加入者のみ |
| 廃業年分の確定申告 | 所轄税務署 | 翌年2/16〜3/15 | 所得があった場合 |
① 税務署への届出(最重要)
個人事業の廃業届出書
廃業後1ヶ月以内に所轄の税務署へ「個人事業の廃業届出書」を提出します。国税庁のウェブサイトから書式をダウンロードできます。記入内容は氏名・住所・廃業日・廃業の理由(任意)などシンプルです。
窓口持参・郵送・e-Tax(マイナンバーカードが必要)のいずれかで提出できます。提出に手数料はかかりません。
青色申告の取りやめ届出書
青色申告をしていた場合、廃業届と同時に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出します。期限は廃業した年の翌年3月15日ですが、廃業届と一緒に持参するのが最も手間がかかりません。
消費税・インボイス関連の届出
課税事業者(前々年の売上が1,000万円超)の場合は「消費税事業廃止届出書」を提出します。消費税の確定申告期限は廃業から2ヶ月以内と、所得税の確定申告より早いため注意が必要です。インボイス(適格請求書)の登録をしていた場合は「適格請求書発行事業者の登録取消届出書」も必要です。
消費税の手続き詳細は廃業時の消費税手続きまとめを参照してください。
② 建設業許可の廃業届(許可を持っている場合)
一人親方でも建設業許可を取得している方は、廃業から30日以内に建設業許可の廃業届を提出する義務があります。提出先は知事許可なら都道府県の建設業担当窓口、大臣許可なら地方整備局です。
建設業許可の廃業届の書き方・提出先の詳細はこちらの記事を参照してください。
⚠️ 建設業許可を持っていない一人親方(軽微な工事のみを請け負っている場合)は、この手続きは不要です。
③ 健康保険・年金の切替
健康保険
一人親方が廃業した場合の健康保険の選択肢は主に3つです。
- 国民健康保険:市区町村の窓口で加入手続き。廃業の翌日から14日以内が原則
- 家族の健康保険の扶養に入る:配偶者や親が社会保険に加入している場合は扶養に入れる可能性がある
- 建設国保(建設業従事者向けの国保):一部の職種組合を通じて加入できる健保。保険料が一般の国保より有利なケースも
廃業後の健康保険の選び方・手続きは廃業後の健康保険ガイドで詳しく解説しています。
国民年金
一人親方は基本的に国民年金の第1号被保険者です。廃業による変更手続きは原則不要ですが、保険料の支払いが困難になった場合は「免除申請」や「納付猶予」の手続きができます。市区町村の窓口または日本年金機構に相談しましょう。
④ 一人親方労災保険の脱退
建設業の一人親方は「特別加入」という形で労災保険に任意加入できます。廃業する場合は加入している労災保険特別加入団体(建設業組合・ユニオン等)に連絡して脱退手続きを行います。
廃業日以降の保険料は日割りで精算されます。脱退手続きを怠ると保険料の請求が続くため、廃業決定後はすみやかに連絡しましょう。
廃業の手続きが不安な方は、税理士・社労士に相談しましょう
▶ 廃業に対応できる専門家を探す※個人事業主の廃業届・確定申告・社会保険の手続きをまとめてサポートしてくれます。
⑤ 廃業年分の確定申告
申告期限と廃業特有の処理
廃業した年の所得については、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行います。廃業年の確定申告では通常の確定申告と異なる処理が必要です。
- 棚卸資産の処理:廃業時点で残っている在庫は「事業主貸」として処理
- 固定資産の売却:トラック・機材などを売却した場合、売却益または損失を申告
- 減価償却:廃業年は月割りで計算
- 保険の解約返戻金:受け取った場合は一時所得として申告
- 小規模企業共済の解約:受け取り方によって税の扱いが異なる
帳簿・書類の保存
廃業後も帳簿・領収書・請求書などの書類は7年間(青色申告の場合)保存する義務があります。廃業のどさくさで処分してしまわないよう、段ボールにまとめて保管場所を確保しておきましょう。
よくある質問
Q. 廃業届を出さないとどうなりますか?
A. 廃業届の提出は義務ですが、提出しなくても直接的なペナルティはありません。ただし税務署に廃業したことが伝わらないため、確定申告の督促が届いたり、消費税の課税事業者として扱われ続けたりするリスクがあります。廃業後もやり取りが続いて手間になるため、きちんと提出しておくのが賢明です。
Q. 廃業日は自由に決められますか?
A. 基本的に自由に決められます。��だし、仕掛中の工事がある場合は完工日または引き継ぎ完了日を廃業日にするのが実態と合わせやすいです。月末や年末を廃業日にすると、消費税・国保料の計算がシンプルになることが多いです。
Q. 一人親方の廃業は本当に自分でできますか?
A. できます。必要な届出はすべて税務署・市区町村の窓口で相談しながら記入できます。ただし廃業年の確定申告で棚卸資産・固定資産の売却などがある場合は、税理士に1回相談しておくと安心です。
Q. 廃業後に仕事を再開したくなったらどうすればいいですか?
A. 個人事業主として再開する場合は、税務署に「個人事業の開業届出書」を再度提出するだけです。廃業から再開業に制限はありません。建設業許可を取り直す場合は改めて申請が必要です。
まとめ:一人親方の廃業は「届出5枚」で完結する
一人親方の廃業でやるべき手続きの核心は以下の5つです。
- 廃業届出書(税務署・廃業後1ヶ月以内)
- 青色申告取りやめ届(税務署・翌年3月15日まで)
- 建設業許可廃業届(都道府県等・廃業後30日以内)※許可持ちのみ
- 健康保険・年金の切替(市区町村・脱退から14日以内)
- 廃業年の確定申告(翌年2〜3月)
従業員がいないため退職金・雇用保険の処理が不要な分、工務店より手続きはシンプルです。計画的に進めれば、廃業手続き自体は1〜2ヶ月で完了できます。

