工務店の廃業を決めたとき、経営者が最も心を痛める問題のひとつが「従業員をどうするか」です。長年一緒に働いてきた職人・スタッフを路頭に迷わせたくない——そんな思いがあるからこそ、廃業の決断を先延ばしにしてしまう経営者も少なくありません。
この記事では、工務店の廃業にあたって従業員に対してやるべき対応・法律上の義務・退職金の考え方・転職支援まで、経営者と家族(廃業を手伝う子ども)の両方が知っておくべきことを解説します。
廃業時の従業員解雇は「整理解雇」にあたる
工務店の廃業に伴う従業員の解雇は、労働法上「整理解雇(経営上の理由による解雇)」に分類されます。従業員に問題があったわけではなく、会社都合で解雇することになるため、適切な手続きと誠実な対応が求められます。
解雇予告の義務:30日前か、予告手当の支払い
労働基準法により、従業員を解雇する場合は原則として解雇日の30日前までに予告しなければなりません。30日前に予告できない場合は、不足日数分の「解雇予告手当」を支払う必要があります。
| 予告のタイミング | 必要な対応 |
|---|---|
| 30日以上前に予告する | 予告手当は不要 |
| 20日前に予告する | 10日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う |
| 即日解雇(予告なし) | 30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う |
廃業を決めたら、できるだけ早く従業員に告知することが、法律上の義務を果たすとともに、従業員が次の仕事を探す時間を確保する意味でも重要です。
会社都合の退職は「特定受給資格者」になる
廃業による解雇は「会社都合」に分類されるため、退職した従業員は「特定受給資格者」として雇用保険(失業給付)を受給できます。自己都合退職と比べて給付開始が早く(待機期間なし)、給付日数も多くなります。
従業員が不利な扱いを受けないよう、離職票の「離職理由」欄に正しく「事業所の廃止」と記載することが重要です。誤って「自己都合」で処理されると、従業員が不当に不利な扱いを受けます。
退職金の支払いは義務か?
退職金の支払いが義務かどうかは、就業規則や雇用契約書に退職金規定があるかどうかによって決まります。
- 退職金規定がある場合:規定に従って支払う義務がある。支払わないと労働基準法違反になる可能性がある
- 退職金規定がない場合:法律上の支払い義務はないが、長年勤めた従業員への誠意として一定額を支払うケースが多い
退職金の相場感
退職金規定がなく、慣行として支払う場合の目安は勤続年数×月給1〜2ヶ月分程度が一般的です(中小企業・建設業の場合)。廃業という特殊な事情を踏まえて、経営者が判断できる範囲で誠実な対応をすることが、後のトラブル防止にもなります。
退職金の財源を確保する
廃業時の退職金の財源には、以下のものを活用できます。
- 中小企業退職金共済(中退共):加入していた場合、従業員が直接受け取れる(会社を経由しない)ため廃業時でも確実に支払われる
- 重機・車両・不動産の売却代金:廃業時の資産売却で得た資金を退職金に充てる
- 売掛金の回収:未回収の売掛金を早期に回収して退職金の財源にする
資金が不足している場合は、売掛金の早期現金化(ファクタリング)も選択肢のひとつです。
従業員への告知:タイミングと伝え方
廃業の告知は、従業員の人生に直接影響する重大な情報です。伝え方・タイミングを間違えると、従業員が突然辞表を出して現場が崩壊したり、情報が取引先に先に漏れるなどのトラブルが起きます。
告知のタイミング
- 最低でも廃業日の3ヶ月前:法律上は30日前でよいが、転職活動の時間を確保するために早めが望ましい
- 進行中の工事が区切りのいいタイミング:告知後に職人が急に辞めると現場が回らなくなるため、工事の状況を見ながら告知時期を判断する
- 個別に・直接伝える:メモや間接的な伝達ではなく、経営者本人が一人ひとりに対面で伝えることが誠実な対応
伝える内容
- 廃業を決めた理由(正直に伝える)
- 廃業予定日
- 退職金の有無と金額の目処
- 雇用保険(失業給付)の説明:会社都合で手厚く受給できること
- 転職支援ができる範囲(紹介先の心当たりなど)
「申し訳ない」という気持ちを正直に伝えつつ、従業員の今後の生活に関わる情報(退職金・雇用保険)をきちんと説明することが、長年の関係への誠実な向き合い方です。
廃業時に必要な雇用・社会保険の手続き
従業員が退職する際には、以下の書類・手続きが必要です。漏れがあると従業員が失業給付を受けられなくなるなどの問題が生じます。
| 手続き・書類 | 提出先・交付先 | 期限・タイミング |
|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 退職日の翌日から10日以内 |
| 離職証明書(離職票) | ハローワーク経由で従業員へ | 資格喪失届と同時に提出 |
| 健康保険・厚生年金の資格喪失届 | 年金事務所 | 退職日から5日以内 |
| 源泉徴収票 | 従業員へ直接交付 | 退職後1ヶ月以内 |
| 退職証明書 | 従業員へ直接交付(請求があれば) | 請求があれば遅滞なく |
事業所自体の廃止手続き
従業員の手続きとは別に、事業所(会社)自体の廃止に伴う届出も必要です。
- 雇用保険の適用事業所廃止届(ハローワーク):廃止後10日以内
- 社会保険の適用事業所廃止届(年金事務所):廃止後5日以内
- 労働保険の確定申告・廃止(労働基準監督署)
従業員の転職支援:できることをやる
法律上の義務ではありませんが、長年勤めた従業員の転職をできる範囲で支援することは、経営者として誠実な対応であり、廃業後のトラブル防止にもなります。
経営者にできる転職支援
- 取引先・知り合いの工務店への紹介:「腕のいい職人がいるが、廃業で行き場がなくなる。採用してもらえないか」と声をかける
- 在職中の転職活動を認める:廃業が決まった後は、業務に支障がない範囲で面接・見学のための時間を融通する
- 推薦状・在職証明書の発行:転職活動に使える書類を積極的に発行する
- ハローワークへの同行:手続きに不慣れな従業員がいれば、ハローワークに一緒に行くことも支援になる
建設業の人材不足は転職に有利
建設業は慢性的な人手不足の業種です。実務経験のある職人・現場監督・施工管理技士は転職市場での需要が高く、廃業による解雇であっても再就職しやすい環境にあります。特に施工管理技士・建築士などの資格保有者は引き手数多です。従業員に対して「すぐ次が見つかる業界だから安心して」と伝えることも、精神的な支えになります。
廃業後に残る従業員関係のリスク
未払い賃金・残業代のトラブル
廃業後に「在職中に残業代が未払いだった」と元従業員からクレームが来るケースがあります。賃金請求権の時効は3年(2020年4月以降の賃金)のため、廃業後も一定期間リスクが続きます。廃業前に未払い賃金がないか確認し、あれば清算してから廃業するのが安全です。
労災・職業病の後発申請
建設業では振動工具による振動障害・石綿(アスベスト)による健康被害など、廃業後に労災申請が来るケースがあります。廃業しても過去の労災責任は消えないため、万が一の場合は労働基準監督署に相談しましょう。
よくある質問
Q. 一人親方(外注・協力業者)は従業員と同じ扱いですか?
A. 雇用契約がなく、請負契約で仕事を依頼している一人親方・外注業者は、労働基準法上の「従業員」ではありません。解雇予告・退職金・雇用保険の対象外です。ただし、廃業により仕事を失うことへの配慮として、早めに廃業を伝え、次の仕事先を紹介するなどの支援をすることが円満な廃業につながります。
Q. 従業員が廃業前に自主退職した場合は?
A. 廃業の告知後に従業員が自ら退職する場合、形式上は「自己都合退職」になりますが、廃業を理由にした事実上の離職として「特定受給資格者」に準じた扱い(給付制限なし)になるケースがあります。ハローワークで離職理由を正確に申告するよう従業員に伝えましょう。
Q. 退職金を払う余裕がない場合はどうすれば?
A. 退職金規定がない場合、法律上の支払い義務はありませんが、誠意として一定額を用意したい場合は、重機・車両の売却収入や売掛金の回収資金を充てることを検討しましょう。資金が足りない場合は、売掛金の早期現金化(ファクタリング)という選択肢もあります。
まとめ:従業員対応は廃業の「誠実さ」が問われる場面
工務店の廃業において、従業員への対応は法律上の義務を果たすだけでなく、長年の関係への誠実な向き合いが求められます。
- 解雇予告は30日前までに行う(遅れると予告手当が必要)
- 離職票の離職理由は「事業所の廃止」と正確に記載する
- 退職金規定がある場合は必ず支払う。ない場合も誠意として検討する
- 雇用保険・社会保険の各種届出を期限内に行う
- 転職支援は義務ではないが、できる範囲で紹介・推薦状などを行う
廃業の全体スケジュールの中で、従業員対応をどのフェーズで進めるべきかは、以下の記事も参考にしてください。

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