最後の年は赤字だった。売上より経費が多く、手元にもお金が残っていない。事業も畳んだ。この状態で「申告しても納める税金はないのだから、出さなくてよいのでは」と考えるのは自然です。実際、納税額が生じない場面はあります。ところが申告しないことで、受けられたはずの扱いを失ったり、後から別の書類を求められたりすることがあります。赤字だからこそ出しておく意味がある、という場面が確かに存在します。この記事では、その理由を整理します。判断の前に税理士か税務署にご確認ください。
「納税額が無い」と「申告が不要」は別
まずここを分けてください。計算した結果として納める税金が無いことと、申告する必要が無いことは、同じではありません。
所得税には、一定の条件に当たる場合に申告が必要とされる決まりがあります。赤字であっても、その条件に当たれば申告することになります。逆に、条件に当たらなければ義務としては不要な場合もあります。
「赤字=不要」と単純化しないでください。自分がどちらかを確かめるには、その年の所得の状況を見る必要があります。
納める税金が無くても、申告の有無が効いてくる場面がこれだけあります。
| 場面 | 申告しておくと |
|---|---|
| 翌年以降に所得の見込みがある | 損失を繰り越せる可能性(青色申告の場合) |
| 資産を売却している | 売却の損益を正しく計算できる |
| 国民健康保険に切り替える | 所得が把握され、保険料の算定に反映される |
| 減免・猶予を申請する | 所得の証明として使える |
| 住民税・事業税の計算 | もとになる情報が伝わる |
以下、順に見ていきます。
青色申告をしていたなら、出す意味が大きい
青色申告をしていた場合、その年の損失を後の年に繰り越せる仕組みがあります。ただしこれは、申告することが前提になっています。
廃業した年に赤字が出て、翌年以降に何らかの所得がある見込みがあるなら、申告しておくことで後の負担が変わる可能性があります。廃業後に再就職する、他の事業を始める、資産を売却する——こうした予定があるなら検討する価値があります。
ただし繰り越しには条件や期間の定めがあり、廃業後の状況によって使えるかどうかが変わります。使えると決めつけず、税務署か税理士に確認してください。
資産を売っているなら、赤字でも計算が必要
事業としては赤字でも、廃業に伴って機械や車両を売っていれば、そこで損益が発生しています。
古い機械は帳簿価額が残っていないことが多く、安く売ったつもりでも利益として現れることがあります。事業が赤字でも、この部分で計算が必要になる場合があります。詳しくは工務店・建設業廃業の資産売却完全ガイド|トラック・重機・農機具・土地を高く売る方法とあわせて、売却の明細を確認してください。
「事業は赤字だったから何も無い」と考えて売却分を見落とすと、後から指摘を受けることがあります。
申告しないと困る場面がある
税金以外のところで効いてきます。所得を証明する書類が必要になる場面は、廃業後にも訪れます。
- 国民健康保険料の算定——所得が把握されていないと、正しく計算されないことがあります
- 各種の減免や猶予の申請——所得の証明を求められます
- 融資や賃貸の審査——収入の状況を示す資料として
- 公的な給付の申請——対象かどうかの判定に使われます
赤字であることを示せるかどうかが、負担を軽くする方向に働くことがあるということです。保険料の考え方は廃業後の社会保険料はいくら?健康保険・年金の目安と安く抑える4つの方法を解説にまとめています。
住民税・事業税は別に来る
所得税の申告が終わっても、それで全部ではありません。住民税と個人事業税は、後から別に届きます。
赤字であれば額が小さくなる、あるいは生じないこともありますが、それを判断するもとになるのが申告の内容です。申告しないと、こちらの計算も進みません。
後から来る税金の仕組みは廃業後の住民税・固定資産税はどうなる?「後から来る税金」の仕組みと払えないときの対処法と廃業したら個人事業税はどうなる?後から届く3つ目の税金と事業廃止の申告に整理しています。廃業した翌年に届いて驚くのが典型的なパターンです。
払えない見込みなら、先に相談する
計算した結果、納める税金が生じたものの、払う原資が無い。廃業ではよくある状況です。
申告しないことで回避できるものではありません。分納や猶予の制度があるため、期限が来る前に税務署へ相談してください。仕組みは税金を滞納したまま廃業するとどうなる?差し押さえのリスクと分納・猶予制度の活用法にまとめています。
申告は期限内に出し、支払いについては別に相談する——この2つを分けて考えるのが実務的です。
よくある質問
- 赤字なら確定申告は不要ですか。
- 納める税金が無いことと、申告が不要であることは別です。所得の状況によって義務の有無が変わるほか、申告しておくことで受けられる扱いもあります。税務署に状況を伝えて確認してください。
- 損失を翌年に繰り越せますか。
- 青色申告をしていた場合に繰り越せる仕組みがありますが、申告することが前提になり、条件や期間の定めがあります。廃業後の状況によって使えるかが変わるため、税理士か税務署に確認してください。
- 事業は赤字ですが機械を売りました。
- 売却によって損益が発生している可能性があります。古い資産は帳簿価額が残っていないことが多く、利益として現れることがあります。売却の明細を用意して確認してください。
- 申告しないとどうなりますか。
- 義務がある場合は加算や延滞の対象になり得ます。また所得が把握されず、保険料の算定や各種の申請で不利に働くことがあります。
まとめ
赤字だから申告しなくてよい、とは限りません。納税額が無いことと、申告が不要なことは別です。青色申告をしていたなら損失を繰り越せる可能性があり、資産を売っていれば別に計算が要り、赤字の証明が保険料や申請で役に立つこともあります。
払えない見込みがあるなら、申告は出したうえで、支払いを別に相談するのが実務的な進め方です。
この記事は一般的な考え方の整理であり、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。申告の要否や損失の扱いは、申告の種類・所得の状況・廃業後の予定によって変わります。判断の前に、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
赤字の申告書を出すのは気の重い作業です。ただ、それは「ここで終わった」という記録でもあります。数字を残しておくことが、次の手続きを軽くします。
