会社をたたむ段になって、決算書の見慣れない行に手が止まることがあります。「役員借入金」「役員貸付金」。資金繰りが苦しかった時期に社長が自分の預金から会社へ入れたお金や、逆に会社から社長へ出ていたお金が、そのまま何年も残っているケースです。日々の営業では誰も気にしませんが、清算では必ず片づけなければ先へ進めません。しかも処理の仕方によっては、会社にも社長個人にも税金が出ます。ここを知らずに「帳消しでいい」と決めてしまうと、後から負担が生じることがあります。この記事では、どちらの向きのお金なのかを分けて整理します。
まず、どちらの向きのお金かを確かめる
名前が似ているため混同されやすいのですが、向きが正反対です。
| 科目 | お金の向き | 清算でやること |
|---|---|---|
| 役員借入金(社長借入金) | 社長 → 会社 | 会社が社長へ返す、または社長が放棄する |
| 役員貸付金 | 会社 → 社長 | 社長が会社へ返す |
中小の建設会社で多いのは前者です。手形の決済や職人への支払いが間に合わないとき、社長が個人の預金を入れて回した——その積み重ねが残高になっています。決算書の負債に載っているので、会社から見れば借金です。
清算の全体の流れは工務店・建設会社の解散登記の手順|法人廃業の流れ・費用・清算結了まで完全解説にまとめています。この記事はその中の、資産と負債を整理する場面の話です。
社長が会社に貸していた場合(役員借入金)
会社に返せるだけの財産が残っていれば、そのまま返済して終わりです。問題は、返す原資がない場合です。
このとき採られるのが、社長が返済を求める権利を放棄する、という方法です。ただし会社側では「返さなくてよくなった利益」として扱われるのが原則です。これが債務免除益と呼ばれるもので、法人税の課税対象になり得ます。
「どうせ会社は無くなるのだから関係ない」とはなりません。清算の事業年度でも申告は必要です。もっとも、過去の赤字が繰り越されていれば、それと相殺されて税負担が出ないこともあります。繰越欠損金がどれだけ残っているかで結論が変わるため、放棄する前に確認してください。
清算中の申告そのものについては法人(会社)の廃業・解散後の確定申告ガイド|清算事業年度と最後の申告で扱っています。
もうひとつ注意したいのが、返す順番です。清算では会社に残った財産を債権者へ割り振ることになりますが、社長もその債権者の一人にすぎません。取引先への支払いや金融機関への返済を後回しにして、自分への返済だけを先に済ませてしまうと、あとで問題になることがあります。ほかに債務が残っている段階で、自分への返済を優先しないでください。
会社が社長に貸していた場合(役員貸付金)
こちらは会社の資産です。清算では、原則として社長が会社へ返すことになります。返済されないまま清算を終えることはできません。
返せない場合、会社が回収をあきらめる形になりますが、そうすると社長個人に対する給与や賞与と同じ扱いをされる可能性があります。個人の側で所得税・住民税の問題になり、金額によっては負担が小さくありません。
また、貸付金には利息を付けるのが原則とされており、長年放置されていた場合は過去にさかのぼって指摘を受けることもあります。残高が大きい場合ほど、早い段階で税理士に見てもらったほうが安全です。費用の目安は建設業廃業の税理士費用はいくら?個人・法人別の相場と費用を抑える4つのコツにまとめています。
相殺できることもある
会社が社長に貸していて、同時に社長も会社に貸している——両方が計上されている決算書は珍しくありません。この場合、双方の合意で相殺し、差額だけを処理する形が採られることがあります。
ただし、相殺したことを示す記録が残っていないと、後から説明ができません。いつ、いくらを、どういう理由で相殺したのかを書面にしておいてください。清算は関係者が減っていく手続きなので、記憶に頼れる期間が短いという事情もあります。
相続が絡むと、話が変わる
社長が亡くなって家族が会社を畳む場合、役員借入金は相続財産として扱われる点に注意が必要です。会社に返してもらえる権利ですから、相続する側から見れば財産です。
実際には会社に返済能力がなく、一円も戻らないことも多いのですが、それでも評価の対象になり得ます。金額が大きいときは相続税の計算に影響するため、税理士に相談してください。会社の資産と負債の全体像をつかむには、工務店廃業前にやるべき「資産棚卸し」の方法【チェックシート付き】が出発点になります。
よくある質問
- 社長借入金を放棄すると、必ず税金が出ますか。
- 債務免除益として扱われるのが原則ですが、繰り越された赤字と相殺されて負担が生じないこともあります。残っている欠損金の額によって結論が変わるため、放棄の前に税理士へ確認してください。
- 帳簿にしか残っておらず、借用書がありません。
- 実務では書面が無いまま残高だけがあるケースがよく見られます。過去の通帳や総勘定元帳など、資金の動きを示す資料を集めたうえで、扱いを税理士に相談してください。
- 役員貸付金を返せないまま清算を終えられますか。
- 原則として、会社の資産である以上は精算が必要です。回収をあきらめる場合は個人への給与等として扱われる可能性があるため、自己判断で処理しないでください。
- 父の会社を私が畳みます。借入金の残高はどこで分かりますか。
- 直近の決算書の貸借対照表と、総勘定元帳で確認できます。顧問税理士がいた場合は、その事務所に控えが残っていることが多いので問い合わせてみてください。
まとめ
社長借入金と役員貸付金は、どちらも清算では避けて通れません。会社が社長に返せないなら債務免除益、社長が会社に返せないなら個人への給与——いずれも税金の話につながります。
「身内どうしのお金だから」と口約束で処理すると、後から負担が出ます。残高の大きさにかかわらず、帳簿に載っているものは記録を残しながら片づけてください。
この記事は一般的な情報の整理であり、個別の事情に対する税務・法的な助言ではありません。取り扱いは会社の状況や繰越欠損金の有無によって変わります。判断の前に、税理士・弁護士や所轄の税務署といった公的な窓口に確認してください。
苦しい時期に社長が入れたお金は、帳簿の上では負債という言葉になります。ただ、その一行の裏にあったのは、月末を越えるための現金でした。片づけ方は制度が決めますが、その意味まで数字が語ってくれるわけではありません。
